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障害者年金の受給資格について、障害者年金は国民年金加入と厚生年金加入の2種類があり、支給額の金額は1級と2級によって違い、どちらも非課税になります。障害者年金の受給資格は、精神疾患などの障害状態要件、保険料納付要件、年金加入要件の3つ全てを満たしている必要があり、申請の手続きは社会保険庁の管轄である社会保険事務所で行っています。
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障害者年金の受給資格に関して、最近いろいろ話題に上っている年金ですが、一般的に知られている会社を退職後にもらえる年金とは別に、病気等で障害者の認定を受けた場合に支給される障害年金があります。障害年金は正式な呼び方でよく障害者年金と言われることもあります。障害年金には2つの種類がありまして、国民年金保険に加入している方が受給できるのが障害基礎年金です。会社勤めなどをして厚生年金保険に加入している方が受給できるのが障害厚生年金です。
障害者年金の受給資格ですが、障害者の認定を受けただけでは受給できるわけではありません。さらに、3つの受給要件がありましてそれを満たして始めて受給ができるようになるのです。まず1つめはそれぞれの年金に加入している間に、障害の元になった疾病やケガで始めて病院にかかったということでなくてはならないのです。つまり、年金未加入の時期に病院に通い始めた疾病やケガで障害者になってしまったというのは原則支給の対象外になります。2つめは初診の日から1年半後の障害認定日に、障害認定基準の2級または1級にあたるのかどうかということです。ただし、1年半の間に治癒した場合にはその治癒した日が認定日になります。3つめは保険料の納付が一定期間あるかどうかです。この3つの要件を見たしていますと、障害年金の受給が認められるのです。これらの要件については、一部例外等がある場合がありますので、自分が該当するかどうかは個別に確認する必要があります。
障害者年金の受給資格の要件を満たしているということになりますと、手続きをしなければなりません。手続きは社会保険庁管轄の各地の社会保険事務所で行います。診断書など必要な書類が多数ありますので、手間にはなりますが一度社会保険事務所で手続き方法などを詳しく教えてもらうようにしましょう。